有給休暇の取得の仕方の違いによって、残有給が変わる場合がある?

法人関係

今回この記事を書こうと考えた発端は、私の妻が勤めている会社での有給休暇の消化方法に疑問を頂いたからです。

この記事は下記のような方に読んで頂きたい内容になります。

  • 有給休暇に関してある程度の知識をつけたい会社員の方
  • 有給休暇に関して良く質問をされる経営者の方

またこの記事を読んで頂くと下記のようなメリットがあります。

  • 有給休暇に関する基礎知識が身に付きます
  • 実際にあった有給休暇の問題事例を知ることが出来ます

雇用者側と雇用される側、両方が持っておくべき知識なので、ぜひ最後まで読んでもらえると幸いです。

それではどうぞ。

 

有給休暇

入社から2年経ったAさん。週5日勤務の正社員です。

有給休暇は6か月後に10日、1年半後に11日付与されています。

1年半後に有給が付与されるまでに使用した有給日数は6日。

そこから半年の間に使った日数は4日です。

簡単に図にしてみるとこのようになります。

6か月 6か月~1年半 1年半 1年半~2年半
付与日数 10日 11日
使用日数 6日 4日

2年半後には有給休暇が新たに12日付与されます。

その代わり6か月時点で付与された10日の有給休暇は、2年間経ったので消滅します。

さて2年半後に所持している有給休暇の日数は何日でしょうか?

 

正解は「23日」もしくは「19日」です。

なぜ回答が2つ出てくるのか?ここが今回の問題になります。

皆さんはどっちだと思いましたか?

ちなみに当法人は前者、嫁の会社は後者の考え方になります。

 

なぜ有給休暇の残日数に違いが出るのか?

それは有給休暇を消化する方法が違うからです。

【残日数が23日】の場合は古い有給から使用していきます

そのため6か月時点で付与された10日間を完全に消化して、12日新しく有給がつくため、残日数が23日になります。

【残日数が19日】の場合は直近で付与された有給から使用していきます

そのため6か月時点で付与された有給は4日残っていますが、使用できないまま消滅して、(11日-4日)+12日になるため、残日数が19日になります。

労働者側からすれば、古い有給から消化して欲しいと思うことは当然だと思います。

経営者側からすると、有給の残日数はなるべく少ない方が良いため、後者の考えを適用するのも分かります。

 

どちらの考えが正しいのか?

法律では有給の消化の仕方までは言及しておらず、どちらの考え方でも問題ありません

なので、各企業の就業規則の内容次第で消化の仕方が変わります。

私個人の意見を述べるなら、有給休暇は古いものから消化すべきです。

なぜならその方が労働者側に寄り添った考えだからです。

経営者側の言い分ももちろん分かりますが、有給休暇は本来労働者が働く上で使用できる権利です。

むやみにその権利を使う回数を減らす必要はありません。

 

もっと違う次元で仕事をしたいと思わないのか

そもそも有給消化をどのように消化するなんて話してること自体、私からしたら不毛でしかありません。(それでも記事にはしているのですが…)

そんなことを考えてる暇があるなら、このコロナという有事をどう乗り切るのか、前向きな建設的な考えをぶつけあう方が遥かに大事です。

だからこそ雇用者を無駄に不安にさせないような体制を、経営者側が作る必要があります。

余計なところで会社と雇用者がぶつかるような仕組みなら、最初から無い方が良い。

私はそう思います。

それでは皆さん、また次回です。

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