先日、妊娠してその後つわりがひどく2か月ほど休業していたスタッフさんが、仕事に復帰しました。
その際にスタッフさんからあった質問が非常に難しいものだったので、掘り下げてみたいと思います。
この記事を読んだ方はこのようなメリットがあります。
- 産休手当や育休手当の計算方法が分かります。
- 傷病金手当という制度にも触れているため更なる知識が身に付きます
それでは早速どのような質問があったかご覧ください。
実際のやりとり
よかださん、お休み頂きありがとうございました。
おかげでつわりもだいぶ落ち着きました。
そうですか、良かったです。
産休に入るまであと少しですがよろしくお願いしますね。
その件で質問があるんですが…
どんな質問ですか?
2か月ほどお休みさせて頂いた間は無給になっていますよね?
そうですね。
【傷病金手当】を申請しているため無給にしていますね。
逆に有給などを使うとその期間は申請出来なくなりますからね。
そうなんですね。
でも産休手当や育休手当の貰える額が
少なくなったりしないんでしょうか?
なるほど。確かにそれは気になりますね。
分かりました、社労士さんに確認しておきますね。
今回の質問の内容は、「産休に入る前に体調不良等の理由で長期に休んだ場合、その影響で産休手当や育休手当の金額が下がることはあるのか?」ということでした。
「もしそうなるのであれば、有給を消化して少しでも働いていることにしたい」と申し出があったんです。
このスタッフさんは本来貰える金額よりも少なくなってしまうんでしょうか?
産休手当(出産手当金)の計算方法は?
全国健康保険協会のHPにはこのように書かれています。
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3
全国健康保険協会 HPより
標準報酬月額とは、保険料や保険給付の額を計算するための基本となる金額です。
この金額に関しては全国健康保険協会のHPに詳しく記載があるのでそちらをご覧ください。
ここで問題となるのは、「産休前に2か月ほど悪阻で休職した場合、どうなるのか?」ということでしたね。
結論からお伝えします。
休職して無給だったとしても産休手当の金額は変わりません。
なぜなら休職しても、標準報酬月額の随時変更の対象にならないからです。
標準報酬月額が変わらないため、支給額にも影響はありません。
妊娠が分かってからのお休みであれば、基本問題無いと考えて良いでしょう。
ですが、気を付けてほしいこともあります。
あまりにも早くから休んでしまうと、産休手当をとるための条件を満たさない場合もあるので、そこは注意してくださいね。
次は育休手当について考えましょう。
育休手当の計算方法は?
厚生労働省のQ&Aにこのような記載があります。
【休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(原則30日)×67%(※2)】
※1 原則として育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料などを控除する前の金額、賞与は 除きます。)を180で除した額
※2 育児休業開始から6か月経過後は50%になります
厚生労働省Q&Aより
では、今回例えば育児休業開始前の6か月間内に休職して無給だった月がある場合はどうなるのでしょうか?総支給額は下がるのでしょうか?
結論、下がりません。
なぜなら育休の受給要件に【賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月とする】と記載があるからです。
そのため、ひと月すべて休業している場合はそもそも算定する月には該当しないんです。
その場合、遡って11日以上勤務している月を算定します。
今回のスタッフさんは月の始めから終わりにかけての休職だったため、休職期間が算定する月には該当せず遡って計算するので育休手当に影響はありませんでした。
ですが、ここでも気を付けて欲しいことがあります。
例えば月の途中から休職に入ってしまい、出勤日数が11日となり月の給与が半額近くになった場合、その月も含めて180日で割るため育休手当が少なくなる可能性は考えられます。
そういった場合は有給手当を使用するなどして、職場や社労士の先生としっかりと相談されることをおすすめします。
傷病手当金とは?
簡単に説明すると【病気やけがで会社をやすんだときに貰える手当】です。
貰える金額は産休手当の計算方法と同じ金額です。
条件は4つありますが、【4日以上連続で休んだ場合】は申請できる可能性があります。
ですが、この傷病金手当は産休手当とは大きな違いがあります。
そのため傷病金手当の詳しい内容に関しては次回記事にしたいと思います。
総論
今回、このスタッフさんと話し合った結果、産休手当や育休手当には影響がないということだったので、傷病金手当をしっかりと貰い、残った有給は産休に入る前に消化する形で落ち着きました。
このように問題ないときもありますが、長期間休業することで本来取得できるはずだった産休手当や育休手当の要件を満たさなくなる場合もあります。
可能であれば社労士の方と相談して、しっかりと手当を受け取れるようにしましょう。
「私の場合はどうなのか?」
気になる方がいれば、よかだにTwitterからでも構いません、連絡してください。
お力になれることもあると思います。
長文になりましたが、ここまで読んで頂き本当にありがとうございました。
それではまた次回です。
コメント
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